障がい者総合支援サービス

障がい者福祉支援サービス(介護給付)

障がい者総合支援サービス

障がい者福祉支援サービス(介護給付)

障がい者福祉支援サービス(介護給付)について

障がい福祉支援サービスは、障がい者総合支援法が定義する「障がい者」を対象としています。具体的には以下の人で、障害者手帳を持つ人に限定されているのではなく、支援を必要とする「度合いにより利用の対象」となるか否かが決まります。

 

・身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
・知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
・精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
・難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人
※なお、18歳未満の「障がい児」と認定された人も、児童福祉法に基づき一部サービスを利用することができます。

介護給付とは
日常生活に必要な介護にまつわる支援を提供するサービスのことで、当ステーションでは以下のサービスを提供しております。

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス):障害により介護が必要な人の自宅に出向いて提供されるサービス。入浴や食事などの介護を行う「身体介護」や「家事援助」など
  • 重度訪問介護:体が不自由で常に介護を必要とする人の自宅や入院先で、身体介護や家事援助などを提供
  • 同行援護:視覚障害により移動が難しい人に、外出時の動向や代筆、代読などを行う
  • 行動援護:知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行う
  • 重度障害者等包括支援:重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供
  • 短期入所(ショートステイ):普段介護を行っている人が一時的に介護できないときや休息をとる場合に、介護を必要とする人に対し一時的に施設において介護や支援を行う
  • 生活介護:常に介護を必要とする人が支援施設へ通所し、日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行う
ご利用者さま毎に生活スタイルや様々な条件が違うので、お気軽にお問合せ下さい。
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